任意整理のデメリット
新規借り入れが難しくなる。
業者間のブラックリストに記載される可能性があり、2~7年程度新規借り入れが難しくなる場合があります。
定期収入が必要。
分割返済をして行く為に、多くの場合定期収入を求められます。
その為、任意整理を行うにはある程度の定期収入を持っていることが条件になる場合が多くあります。定期収入がない場合でも、親族が返済に協力することや収入の見込み(退職金など)があることを条件に、任意整理の和解を取り付けることも可能です。
返済不能な額には不向き。
任意整理は返済していくことが前提の債務整理方法です。
過払い金の返還などで再計算を行っても借金の残高が年収の数倍にも達し、返済のめどが立たない場合は、自己破産、もしくは民事再生をおすすめします。最適な債務整理方法を見つけるためにもまずはご相談下さい。