任意整理のメリット (※任意整理のデメリットも合わせてご理解下さい)
過払い金が返ってきます。
利息制限法で定められている利息(一般的に18%)とグレーゾーン金利と呼ばれている金利(上限29.2%)の差額は違法な金利として支払いの義務がありません。
任意整理ではこの差額を再計算して、払いすぎた利息分は過払い金として元本の返済に充てることができます。過払い金が元本よりも多い場合には現金として返してもらうことも可能です。
貸金業者からの催促がなくなります。
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合、貸金業者からの催促などの連絡は全て代理人が受け付けます。
つまり、債務者本人へは連絡が来ることがなくなります。任意整理をして良かったという人の多くは、金銭面は元より精神面で助けられることも多いようです。
原則として将来利息がつかなくなります。
任意整理で貸金業者と和解すると、和解契約に則って返済条件が決められます。
36回~60回に分割して返済していくのが一般的な任意整理の事例ですが、この返済については利息が生じません。そのため、リボ払いのように60回だった返済が利息のために返済回数が増えるということもありません。
煩雑な手続きは全て任せられます。
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合は、手続きは全て代理人が行うため、仕事や生活に支障がありません。
個人で行う場合は、業者との交渉というリスクや、任意整理の手続きを全て自分で行わなければならない手間が大きなデメリットとなってしまいます。
過払い金が返ってきます。
利息制限法で定められている利息(一般的に18%)とグレーゾーン金利と呼ばれている金利(上限29.2%)の差額は違法な金利として支払いの義務がありません。
任意整理ではこの差額を再計算して、払いすぎた利息分は過払い金として元本の返済に充てることができます。過払い金が元本よりも多い場合には現金として返してもらうことも可能です。
貸金業者からの催促がなくなります。
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合、貸金業者からの催促などの連絡は全て代理人が受け付けます。
つまり、債務者本人へは連絡が来ることがなくなります。任意整理をして良かったという人の多くは、金銭面は元より精神面で助けられることも多いようです。
原則として将来利息がつかなくなります。
任意整理で貸金業者と和解すると、和解契約に則って返済条件が決められます。
36回~60回に分割して返済していくのが一般的な任意整理の事例ですが、この返済については利息が生じません。そのため、リボ払いのように60回だった返済が利息のために返済回数が増えるということもありません。
煩雑な手続きは全て任せられます。
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合は、手続きは全て代理人が行うため、仕事や生活に支障がありません。
個人で行う場合は、業者との交渉というリスクや、任意整理の手続きを全て自分で行わなければならない手間が大きなデメリットとなってしまいます。