2008年02月

借り換え・借金の一本化


一歩間違えば、取り返しのつかないほど多重債務が膨れあがる。借金本にそう書かれてありました。

安易に一本化した為に、借金が倍に膨れあがり、苦しんでいる方が多いと、ありました。

借り換え・一本化して返済すると、返済した先の信用度が上がると言うのです。すっきりと返済できた訳ですから、当然ですね。

信用度が上がったのですから、今度は消費者金融側から融資の勧誘をされるようです。

勧誘が無くても、カードのキャッシング枠があいて、いつでも借りられる状態になっているのですから、借金体質から抜け出せない場合は、また借り入れをしてしまい、ついには借金が倍増するわけです。

借り換え・一本化・・・一見、前向きで良い方法に思えますが、借りた金で借金を返済しているのですから、自転車操業の一つである事は間違いないです。

借り換え・一本化を考えるなら、銀行や国民公庫で借りて、消費者金融の方は法定利息に引き直し、元金を減らしてから返済するべきだと思います。

中には、強い意志をもって、借り換え後の生活を送っている方も、いらっしゃいます。

借り換え・一本化にある危険を十分考えに入れて選択する方法ですね。

過払い請求について

消費者金融やクレジット会社でお金を借りる場合、20数%の利息を取られることがあります。しかし、実はこの高い利息は利息制限法という法律に違反しています。

利息制限法では、借りた金額に応じて、次のように利息の上限が決まっています。(利息制限法について、詳しくは利息制限法の仕組みのページをご覧下さい。)


借りたお金 業者がとれる利息の上限
10万円未満 年率20%
10万円以上100万円未満 年率18%
100万円以上 年率15%


そのため、利息制限法の上限利率を超える取引に関しては、不当に取られていた利息分を元本へ充当するという再計算を行うことによって、借金の総額が減ることになります。

これは取引が長ければ長いほど、また過去の利息が高ければ高いほど、借金の総額が減る可能性が高くなり、場合によっては減額にとどまらず、すでに業者に払いすぎていることが判明することがあります。

この払いすぎているお金のことを、法律用語で不当利得、通称「過払い」といいます。

弁護士と司法書士の違いは?

弁護士と司法書士の違い
「自己破産・免責手続を依頼する場合、弁護士と司法書士、どっちに依頼するのがよいのでしょうか?」という質問メールをたまに頂きます。

厳密に説明すると大変長くなりますので、簡単にお答えしたいと思います。

司法書士は書類作成のプロフェッショナル
弁護士と司法書士の大きな違いは、「代理権」です。

司法書士は『140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権』を持ち、弁護士は『全般的な代理権』を持っています。

個人の任意整理であれば裁判所への申立が不要で、140万円以下の借金であることが多いため弁護士でも司法書士でも依頼すれば全てやってもらえます。

ですが、自己破産の場合は書類を作るところまでが司法書士の仕事となりますので、裁判所への書類提出などは自分でやらなければなりません。

つまり、自己破産に関しては、司法書士の仕事は書類作成までです。

一方、弁護士は最初から最後まで全て代理でやってもらえます。

弁護士への依頼料の相場が司法書士の倍近い理由はここにあるのです。

どちらに頼む?
自己破産最大の山場は「書類を受け取ってもらえるかどうか」と言っても過言ではありません。

つまり、「裁判所に受け取ってもらえる書類」の作成だけしてもらえれば後は自力で十分出来るのです。

民事再生のデメリット

民事再生のデメリット
手続きが複雑で手間が多い。
この債務整理方法は公的な手続きの為、必要書類が多く、手続きにも手間がかかります。
特に債権の証明書類などをそろえるのは個人で手続きを行う上で一番の難関になることでしょう。時間や労力などを考えると債務整理に精通している司法書士などに書類作成を依頼することをお奨めします。
制度を利用するための条件がある。
民事再生手続きを進めるには一定の条件を満たす必要があります。
例えば定期収入がある、定期収入を得られる状態にある、予納金を納められる、などです。詳しい条件は認定司法書士などの代理人にたずねることをお勧めしますが、制度そのものを利用できない可能性があるということを理解しておく必要があります。

民事再生メリット

民事再生のメリット (※民事再生のデメリットも合わせてご理解下さい)
借金の減額。
民事再生は法律に基づいて再生を手助けする制度ですので、借金の残高が大幅に減額されることが最大のメリットとなります。
総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合、1/10の金額に。1,500万円以上3,000万円以下の場合、一律300万円に。500万円以上1,500万円未満の場合、1/5の金額に。100万円以上500万円未満の場合、一律100万円に、それぞれ減額されます。但し、100万円未満の場合は減額基準がありません。
資産を残せる。
自己破産との大きな違いは、マイホームなど生活に必要な資産を残すことができることです。
住宅ローンがある人などは、そのまま家を残してローンを払い続けることができるのが大きなメリットと言えます。また自家用車などが生活必需品である場合、資産として手元に残すことができる場合もあります。
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